業務の運営に関する規程
株式会社ネオキャリア 新宿サテライト支店
第1、求人
1.本所は、国内、台湾、大韓民国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国、インドネシア共和国、マレーシア、シンガポール共和国、中華人民共和国、ネパールの全職種に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
2.求人の申し込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票によりお申し込み下さい。直接来社できない時は、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールでも差し支えありません。
3.求人申し込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件を予め書面の交付又は電子メールの使用により明示して下さい。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため予め書面の交付又は電子メールの使用による明示ができない時は、 当該明示すべき事項を予めこれらの方法以外の方法により明示して下さい。
第2、求職
1.本所は、国内、台湾、大韓民国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国、インドネシア共和国、マレーシア、シンガポール共和国、中華人民共和国、ネパールの全職種に関する限り、いかなる求職の申し込みについてもこれを受理します。
ただし、その申し込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2.求職申し込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申し込み下さい。
3.常に、日雇的又は臨時的な労働に従事する事を希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申し込みの手続きを省略致します。
第3、紹介
1.求職の方には、職業安定法第 2 条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業にやかに就くことができるよう極力お世話致します。
2.求人の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話致します。
3.紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事する事となる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を予め書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため予め書面の交付又は電子メールの使用による明示ができない時は、予めそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4.求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行って頂きます。
5.一旦求人、求職の申し込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
6.本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
7.就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
8.求職の方からは手数料をいただきません。
第4、その他
1.本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応致します。
なお、苦情処理の担当者は、職業紹介責任者とする。連絡先:03-6756-0430
2.本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職から6 箇月以内に離職(解雇された場合を除く)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
3.本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4.本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の 表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新 の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正 の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、 遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
5.本所は、求職者又は求人者に対し、その申し込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員である事等を理由として差別的な取扱は一切致しません
6.本所の取扱職種の範囲等は、国内、台湾、大韓民国、フィリピン共和国、ベトナム社 会主義共和国、インドネシア共和国、マレーシア、シンガポール共和国、中華人民共和国、ネパールの全職種です。
7.本所の業務の運営に関する規程は、以上の通りでありますが、本所の業務は、全て職 業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくお尋ね下さい。
以上
令和 5 年 8 月 14 日
株式会社ネオキャリア
代表取締役 西澤 亮一
届出制手数料に係る手数料表
本所が有料職業紹介事業を行った場合は、次の通り手数料を申し受けます。
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
---|---|
求人を受け付ける時の事務費用 | 0円 |
求人・求職の申し込みを受理した時以降求人・求職者に提供する紹介のサービス | 【成功報酬】
職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就業後1年間で支払われる賃金の80% 手数料負担者は求人者とします。 |
求人の充足を容易にする為の求人者
に対する専門的な相談・助言 |
【成功報酬】
職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就業後1年間で支払われる賃金の80% 手数料負担者は求人者とします。 |
特定の条件による特別の求職者の開拓やその為の調査・探索 | 【着手金】
上限 20,000,000円 【活動1日あたり】 0円 【成功報酬】 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就業後1年間で支払われる賃金の80% 手数料負担者は求人者とします。 |
就職を容易にする為の求職者
に対する専門的な相談・助言 |
0円 |
尚、求人者と当社との契約において、上記と異なる取り決めを行う場合は当該定めによりますので、詳細は契約書・覚書等をご確認ください。
上記手数料に消費税は含まれておりません。別途加算します。
株式会社ネオキャリア 新宿サテライト支店
東京都新宿区西新宿二丁目 3 番 1
新宿モノリス18階、26階
返戻金制度
職業紹介事業に係る手数料の返戻金制度は、紹介により就職した求職者が、入社前もしくは入社後に求職者の都合により内定辞退および退職した場合、以下を基本とし成功報酬を返戻する制度を設けています。
返戻金制度の対象期間 | 返戻金額 |
---|---|
入社前の辞退の場合 | 成功報酬の100%を返戻 |
入社より1ヶ月以内の退職の場合 | 成功報酬の50%を返戻 |
尚、求人者と当社との契約において、上記と異なる取り決めを行う場合は当該定めによりますので、詳細は契約書・覚書等をご確認ください。
株式会社ネオキャリア 新宿サテライト支店
東京都新宿区西新宿二丁目 3 番 1
新宿モノリス18階、26階